口座開設までの流れ(個人口座)

18・19歳のお客さま、外国籍のお客さま、法人のお客さまは下記をご覧ください。
STEP1 メールアドレスの登録と必要事項の入力
下記ボタンよりメールアドレスをご登録ください。登録されたメールアドレス宛に口座開設申込URLをお送りいたします。
契約締結前交付書面等をご確認、ご承諾いただき、必要項目をご入力ください。ご入力いただく内容は、マイナンバーカードに登録の「氏名」「生年月日」「現住所」をご記入ください。
STEP2 マイナンバーカードによる本人確認
マイナンバーカードによる本人確認を行います。

マイナンバーカードで認証
「本人認証アプリ | D-Confia」を利用して、マイナンバーカードをスマートフォンでかざし、券面事項入力補助用の暗証番号および署名用電子証明書の暗証番号を入力することで本人確認を行います。
App Clip対応のiOS端末は、そのまま認証画面へ進めます。
対象外端末では、インストール画面が表示されますので、「本人認証アプリ | D-Confia」をインストール後、アプリで認証を行ってください。
券面事項入力補助用の暗証番号および署名用電子証明書の暗証番号がわからない場合は、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
STEP3 審査
当社にて審査を行います。具体的な審査日数や審査基準についてはお答えできません。土日・祝日を含む場合やご提出いただいた書類の不備によってお時間がかかる場合がございます。審査に関して、ご登録のメールアドレス宛にメールをお送りする場合もございます。
STEP4 口座開設完了
口座開設完了後、当社からご登録のメールアドレスへメールをお送りいたします。受け取るメールによってログイン情報が記載された「口座開設手続き完了のご案内」の確認方法が異なります。
【口座開設完了】ログイン情報発行のご案内 を受信されたお客さま

「口座開設手続き完了のご案内」はWEBで閲覧が可能です。閲覧期間は10日程度となりますので閲覧後は保管していただくなど通知書の管理には、十分にご注意ください。
口座開設完了のお知らせ を受信されたお客さま

「口座開設手続き完了のご案内」を簡易書留(転送不要)にて郵送いたします。
配達時の不在により書類を受け取れなかった場合は、ご自宅のご自宅の郵便受けをご確認のうえ、不在通知票をもとにお近くの郵便局へお問い合わせください。
「口座開設手続き完了のご案内」に記載されているログインIDと設定したログインパスワードを入力し、マイページもしくは取引ツールへログインをしてください。クイック入金または、「専用振込口座」へのお振込みにてお取引口座にご入金いただきますと、お取引が可能となります。
外国籍のお客さまにおける口座開設について
現在、本人確認の提出方法を「マイナンバーカードで認証」に限定しているため、外国籍のお客さまの新規口座開設を一時停止しております。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
18・19歳のお客さまにおける口座開設について
18・19歳のお客さまは、口座開設審査にあたりお電話での確認がございますので、ご登録いただいたメールアドレス宛にお送りするメールを必ずご確認ください。
その際、マイナンバー確認書類・本人確認書類を追加でご提出いただく場合がございます。
口座開設時に必要となる確認事項について
「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」施行に伴う確認
米国人による海外金融機関を利用した租税回避行為を防止する目的で、米国内で施行された法令の中に、米国外の金融機関に対して顧客口座の報告義務が課されており、当社では口座開設時に該当の有無を確認させていただいております。
※国籍は、二重国籍の場合も含みます。
※米国居住は、1年の内183日以上居住されている場合が該当します。
「外国の重要な公的地位を有する方(外国PEPs)」に関する確認
2016年10月施行の犯罪収益移転防止法改正に伴い、当社では口座開設時に該当の有無を確認させていただいております。
外国PEPsに該当する方は、次の通りです。
- 1.外国の元首および外国の政府等において重要な地位を占める方(以下参照)
我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長
又は航空幕僚副長に相当する職
中央銀行の役員
予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 - 2.過去に上記1であった方
- 3.上記1又は2で掲げる方の家族(下図参照)
※外国の重要な公的地位の方の祖父母や孫は該当しません

「運用資金」に関する確認
ご利用いただく運用資金は自己資金のみとなり、ご家族を含め第三者の資金を用いることはできません。



