2024年の確定申告について | SBI FXトレード 
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2024年の確定申告について

2024年の確定申告に必要となる2023年分の損益合計は、年間損益報告書でご確認ください。

※決済していないポジション(建玉)の評価損益やスワップポイントは、課税対象とはなりません。建玉を反対売買、決済した段階で課税対象となります。

年間損益報告書の確認方法

2023年分の年間損益報告書の発行は、各サービスの取引画面を表示していただき、「照会」→「取引報告書」から「取引報告書一覧」を表示させてください。

報告書種別を「年次」、期間指定を「2023年1月1日~2024年1月1日」に設定し、「検索」を押してください。「表示」を押して表示されたPDFファイルが年間損益報告書となります。

年間損益報告書は電子交付となるため、郵送サービスは行っておりません。年間損益報告書を印刷したい場合は、プリンターをご用意いただくか、コンビニ等の印刷アプリをご利用いただくようお願いいたします。

また、スマートフォンアプリ内では確認できませんので、マイページへログインしていただき、ブラウザ版の取引画面にてご確認ください。アプリからは「MENU(FXアプリ)」「info(暗号資産アプリ)」「メニュー(つみたて外貨)」を押して、右上にあるマイページを押すと表示されます。

すでに口座解約をしている場合でも、取引口座にログインしていただくことで年間損益報告書の確認が可能です。ログインでお困りの方は、こちらをご覧ください。

各種サービス「取引報告書一覧」表示方法

マイページへログイン後、表示する各サービスの「取引スタート」を押します。

WEB NEXT、暗号資産CFDの発行方法

「FX 取引スタート」もしくは「暗号資産CFD 取引スタート」ボタンを押して取引画面を表示し、「照会」→「取引報告書」よりご確認可能です。

つみたて外貨の発行方法

「つみたて外貨 取引スタート」ボタンを押して取引画面を表示し、「照会」→「取引報告書」よりご確認可能です。

※「つみたて外貨」は「積立FX」の愛称であり、外国為替証拠金取引です。外貨預金ではございません。

Rich Client NEXTの発行方法

Rich Client NEXTへログインしていただき、「照会」→「取引報告書」よりご確認可能です。

オプションFXの発行方法

「帳票」→「オプションFX」よりご確認可能です。

確定申告について

投資で発生した利益には「所得税」および「住民税」の課税対象となります。そのため、確定申告によって、1年間の所得を計算し、国への納付額(所得税)を確定する手続きをする必要があります。 確定申告をすることによって、確定申告書のデータが各市区町村へ送付されるため、住民税の申告も同時に行うことができます。

一定条件を満たすと確定申告をする必要がない場合もありますが、住民税の申告は必要となる場合がございますので、各市区町村の自治体へ手続きを行ってください。

確定申告が不要な人

給与所得者で給与・退職所得以外の所得の年間合計額が20万円以下の場合や、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得の年間合計額が20万円以下の場合は確定申告をする義務はないとされています。

また、専業主婦や学生などの扶養家族で、給与等の収入がなく、所得の年間合計額が38万円以下の場合も同様に、確定申告をする義務はないとされています。ただし、確定申告をする義務がなくても、33万円以上の所得があった場合、住民税の申告が必要となります。なお、所得の合計額が38万円を超える場合には扶養家族から外れることとなりますのでご注意ください。

確定申告が必要となる場合

投資で発生した利益による確定申告が不要な場合でも、医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告をする際には、20万円以下の所得であっても、決済した所得すべてを申告をする必要がございます。

※決済していないポジションの評価損益は、課税対象とはならないため、申告をする必要はありません。

確定申告の条件は個人によって異なります。詳しくは所轄の税務署または税理士等の専門家にお問い合わせください。

FX取引、つみたて外貨、オプションFXの税制について

SBI FXTRADE、つみたて外貨、オプションFX(サービスは終了しております。)で発生した利益は申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等」となります。 税率は一律20%ですが2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間については、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されるため、一律20.315%となります。

※復興特別所得税の詳細については、国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」をご覧ください。

※「つみたて外貨」は「積立FX」の愛称であり、外国為替証拠金取引です。外貨預金ではございません。

Point1 同年の「先物取引に係る雑所得等」であれば損益通算が可能です。

他社のFX取引はもちろん、オプション取引、CFDなどの店頭取引、「くりっく365」などの取引所FX取引、「金先物」「原油先物」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象の先物取引等との損益通算が可能です。

詳細につきましては、国税庁「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご覧ください。

Point2 発生した損失は、翌年の利益と損益通算することが出来ます。

損益通算をしてもまだ損失が残っている場合は翌年以降3年間に渡って、先物取引等で発生した利益から損失額を控除することができます。なお、繰越控除の適用を受けるためには、損失が出た年から毎年連続して確定申告をする必要がありますのでご注意下さい。(※)

※例えば、前年の取引が損であったとしても、当該年に係る確定申告を行っていなかった場合、その損失についての繰越控除の適用は受けられないこととなります。

Point3 FX取引と暗号資産CFDの損益通算できません。

暗号資産CFDは総合課税の「雑所得」、FX取引は申告分離課税の「先物取引に掛かる雑所得」と、異なる区分のため、合算することはできません。

※「つみたて外貨」は「積立FX」の愛称であり、外国為替証拠金取引です。外貨預金ではございません。

暗号資産CFDの税制について

暗号資産CFDで発生した利益は総合課税の「雑所得」となります。

総合課税の税率は所得額が大きくなるほど税率が上がる「累進課税」で、1年間の所得をほかの所得と合計して所得税が計算されます。

Point1 同年の雑所得であれば損益通算が可能です。

暗号資産CFDによって損失が発生した場合、他社の暗号資産やブログ収入などの雑所得内での利益と相殺ができます。

Point2 暗号資産CFDでは損失の繰越控除の対象外となります。

FX取引の損失は翌年以降発生した利益から損失額を控除できますが、暗号資産CFDでの損失は翌年以降の利益と相殺することはできません。

Point3 暗号資産CFDとFX取引の損益通算できません。

暗号資産CFDは総合課税の「雑所得」、FX取引は申告分離課税の「先物取引に掛かる雑所得」と、異なる区分のため、合算することはできません。

※「つみたて外貨」は「積立FX」の愛称であり、外国為替証拠金取引です。外貨預金ではございません。

【ご注意】

本ページ記載の内容はあくまで弊社における解釈でありますので、税金に関する詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、税理士等の専門家や所轄の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。国税庁が提供する国税電子申告・納税システム「e-TAX」を利用することで、インターネットで確定申告を行うこともできます。詳しくは以下をご覧ください。

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