(初心者向け)つみたて外貨にかかる税金カンタン解説|【公式】SBIFXトレード

つみたて外貨にかかる税金について

※「ジャンボ宝くじ付きつみたて外貨」及び「つみたて外貨」は「積立FX」の愛称であり、外国為替証拠金取引です。外貨預金ではございません。

「つみたて外貨」は、申告分離課税の対象

“つみたて外貨”で利益がでたら、確定申告を行いましょう。

つみたて外貨は申告分離課税の対象

申告分離課税の税率は一律20.315%

所得税15%+住民税5%+復興特別所得税(2013年1月1日~2037年12月31日)0.315%(15%×2.1%)

つみたて外貨で発生した利益は、「先物取引に係る雑所得等」として、申告分離課税の対象となります。申告分離課税の税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)です。

ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間については、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税(所得税15%×2.1%=0.315%)」が課されます。

※申告分離課税の適用対象者は、個人に限られます。

※復興特別所得税の詳細については、国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」をご覧ください。

Point1

他の金融商品や複数の会社で行っている他の取引の損益と合算することができます。

FX取引はもちろん、CFDなどの店頭取引、「くりっく365」などの取引所FX取引、他の先物取引等との損益通算が可能です。

※「金先物」「原油先物」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象をいいます。

※詳細につきましては、国税庁「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご覧ください。

(つみたて外貨利益 A社FX取引利益)-B社FX取引損失=利益/損失 同年の「先物取引に係る雑所得」は損益通算ができます

Point2

発生した損失は、翌年以降の確定申告において利益と損益通算することができます。

損益通算をしてもまだ損失が残っている場合は翌年以降3年間に渡って、店頭FX(外国為替証拠金取引)や他の取引所先物取引等で発生した利益から損失額を控除することができます。

なお、繰越控除の適用を受けるためには、損失が出た年から毎年、連続して確定申告をする必要がありますので、ご注意下さい。

一昨年:損失→前年の損失を繰り越し 昨年:利益 損失 相殺→前年の損失を繰り越し 今年: 損失→利益 相殺
損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要があります

※例えば、前年の取引が損であったとしても、当該年に係る確定申告を行っていなかった場合、その損失についての繰越控除の適用は受けられないこととなります。

※詳細につきましては、国税庁「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご覧ください。

確定申告とは

確定申告が不要な人

会社員
  • ・年末調整を受けている
  • ・年収2,000万円以下
  • ・給与所得や退職所得以外の所得が
    20万円以下
年金生活者
  • ・公的年金等の収入金額が
    400万円以下
  • ・公的年金等の収入以外の所得
    が20万円以下
専業主婦(夫)や
無職などの場合
  • ・所得が48万円以下
※所得の合計が48万円以下の場合、確定申告の義務はありませんが、住民税の申告は必要です。

給与所得者で給与・退職所得以外の所得の年間合計額が20万円以下の場合や、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得の年間合計金額が20万円以下の場合は確定申告をする義務はないとされています。

また専業主婦や学生などの扶養家族で、所得の年間合計が48万円以下の場合も同様に確定申告をする義務はないとされています。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。

確定申告が必要となる場合

  • ・給与が年間2,000万円を超える
  • ・給与以外の所得が20万円を超える
  • ・給与を2か所からもらっている
  • ・医療費控除や寄付控除の適用を受ける
  • ・住宅ローン控除の適用を受ける
  • ・配当控除の適用を受ける

投資で発生した利益による確定申告が不要な場合でも、医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告をする際には、20万円以下の所得であっても、決済した所得すべてを申告する必要がございます。

※決済していないポジションの評価損益は、課税対象とはならないため、申告をする必要はありません。

確定申告をする場合は、FX取引や暗号資産CFDでの損益も申告する必要があります

確定申告の条件は個人によって異なります。詳しくは所轄の税務署または税理士等の専門家にお問い合わせください。

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