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スプレッド配信状況の定期開示にあたり

当社は注文数量に応じたスプレッドを適用しており、100万通貨までの注文については原則固定、100万1通貨から1,000万通貨までの注文については変動制としております。スプレッドはお客様の取引コストとなりますので、当社はプライス・ポリシーを開示し、それに基づき、可能な限り通常スプレッドを維持し、安定したプライスの提供をしております。

このスプレッドに関するルールは、金融商品取引法の「広告等の規制」が該当し、「著しく事実に相違する表示、又は著しく人を誤認させる表示」が禁止されています。この法令に基づき、自主規制ルールが整備されておりますが、その解釈は取引業者の裁量に委ねられている部分が大きく、公正性や透明性に課題がある状況です。

スプレッド広告表示に関する自主規制ルールによると、原則固定スプレッドの広告表示が妥当であるとする基準は、「提示したスプレッドの95%以上が広告表示の最大値以下であること」とされていますが、取引業者によっては自社に都合の良い集計方式を採用することで基準を満たし、規制の網を回避する行為が可能であると思われます。

例)スプレッド広告が原則固定0.3銭の場合

①価格提示回数の割合基準で不正に95%以上を満たそうとする望ましくない例

広告で表示するスプレッドを高頻度で短い間隔で提示し、広告より拡大したスプレッドを低頻度で長い間隔で提示する。
具体例として、120.000-120.003を19回・1秒間表示し、120.000-120.010(広告スプレッドよりワイドなスプレッド)を1回・11秒間表示する。

価格提示回数の例

②価格提示期間の時間の割合で95%以上を満たそうとする望ましくない例

一定の周期でスプレッド提示状況を確認する方式の場合、広告で表示するスプレッドを確認周期にあわせ提示し、それ以外の時間は広告より拡大したスプレッドを提示する。具体例として、120.000-120.003を確認時に提示し、それ以外の時間帯には120.000-120.005(提示スプレッドよりワイドなスプレッド)を提示する。

価格提示時間の例

上記以外にも、原則固定スプレッドの時間帯を限定したりすることで、広告に表示している95%以上を満たしている事例もあるようです。

当社は日次で、全時間帯の全提示価格を対象に適切性を確認しております。これは、スプレッドの取扱いは広告表示上の問題に留まらず、取引業者がお客さまにサービスを提供するうえでの根幹であると認識しているからです。

また、当社は取引業者が取るべきリスクを安易にお客さまに転嫁することでスプレッドをワイドにし、無用なロスカットを呼び寄せる所謂ストップ狩りのような行為は一切行いません。また、個人投資家の取引にプロ同士の特有のルール・慣習を持ち込んだ、取引業者が注文を受けたくない際のグレーアウト(レートの非表示)なども行いません。

マーケット状況に応じたスプレッド拡大は合理的なものですが、上述のような曖昧な規制下では、取引業者によっては“最終的にスプレッド提示率が95%を満たせば問題ない”という考え方に基づき、月末付近で98%程度の時には3%分を余裕があると捉え、マーケット状況と関係の無いタイミングでスプレッド拡大し、月間で提示率95%の基準を満たす可能性があります。
また、ロスカット時やレバレッジ判定後の強制決済の際に、自社のカバー状況に影響がある等の理由から取引業者の都合のみでスプレッドを拡大する可能性があります。

このような事例は明らかに取引業者の利益を優先し、お客さまへリスクを転嫁する利益相反関係と言えます。
当社の考えは、取引業者はマーケットメイカーとして、個人のお客さまへ適正性・透明性のある取引環境を提供する義務があると考えていることから、お客さまと利益相反関係となるような行為は一切行いません。

加え、お客様の命綱であるロスカットの際は、注文数量に関わらず当社の最狭スプレッドを適用していることを申し添えます(法人口座を除く)。

当社は今後とも、お客さまにとってより安全・安心な取引環境を提供するとともに、積極的な情報開示を行ってまいります。